日本小児遺伝学会 会則
第1章 【名 称】
| 第1条 | 本会は、日本小児科学会の分科会であり、日本小児遺伝学会 The Japan Society of Pediatric Genetics と称する。 |
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第2章 【目的及び事業】
| 第2条 | 本会は、小児遺伝学に関する学術研究の発展をはかるとともに、会員相互の親睦、連帯により医療と福祉の向上に寄与することを目的にする。 |
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| 第3条 |
前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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第3章 【会 員】
| 第4条 |
本会会員は本会の目的に賛同する正会員、および名誉会員とする。
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| 第5条 |
本会会員で退会しようとする者は、退会届けを理事長に提出しなければならない。 特別な理由なく会計年度で3年以上会費未納の場合は自然退会とする。名誉会員は本人からの申し出があった場合、退会とする。 |
| 第6条 | 正会員は、当該年度の会費をその会計年度内に納入しなければならない。名誉会員の会費は免除する。 |
第4章 【役 員】
| 第7条 |
本会に次の役員をおく。
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| 第8条 |
役員の職務を以下のように定める。
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| 第9条 | 学術集会長を除く役員の選出は細則の定めるところとする。学術集会長を除く役員の任期は原則として3会計年度とし、再任を妨げないが、理事長の再任は原則2期までとする。役員は理事会の議を経て辞任することが出来る。 |
第5章 【会 議】
| 第10条 総会 | 総会は正会員をもって組織し、理事長が毎年1回召集する。理事会が必要と認めた場合には、理事長は臨時総会を招集しなければならない。総会は、事業報告及び会計報告を受け、会の運営に必要な協議をおこなう。総会は正会員の10分の1以上の出席をもって成立する。 |
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| 第11条 評議員会 | 評議員会は評議員をもって組織し、理事長が毎年1回召集する。評議員会が必要と認めた場合には、理事長は臨時評議員会を招集しなければならない。評議員会は評議員の2分の1以上の出席をもって成立する。 |
| 第12条 理事会 | 理事会は理事および監事をもって組織し、理事長が毎年1回召集する。理事会は理事および監事の3分の2以上の出席をもって成立する。理事長は迅速な議事の進行を必要とする場合に、ITを使用した臨時電子理事会を招集することができる。理事会が必要と認めた場合には、理事長は臨時理事会を招集しなければならない。 |
| 第13条 委員会 | 理事長は、理事会の議を経て、本会の諮問機関として会務の遂行に必要な常置委員会、あるいは特別委員会を組織または廃止することができる。委員会の委員および委員長は理事会の議を経て、正会員のなかから理事長が委嘱する。 |
第6章【学術集会】
| 第14条 | 本会は、毎年1回学術集会を開催する。 |
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| 第15条 | 本会は学術集会を統括する学術集会長を定める。学術集会長は、理事会において正会員のなかから推薦され、評議員会および総会において承認を得る。原則として、当該年度学術集会、次年度学術集会、次々年度学術集会の各会長を決定する。学術集会会長の任期は前年度学術集会終了翌日より、当該年度学術集会終了日までとする。 |
| 第16条 | 学術集会における発表の筆頭演者は会員に限る。 |
第7章【会計】
| 第17条 | 本会の運営は、正会員会費、寄付金、事業に伴う収入、その他の収入をあてる。 |
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| 第18条 | 理事長は、年度毎に事業計画にもとづく収支予算を編成する。収支予算は理事会、評議員会、総会の議決による承認を受ける。 |
| 第19条 | 理事長は、年度毎に事業計画にもとづく収支決算を報告する。収支決算は監事の監査を経て、理事会、評議員会、総会の議決による承認を受ける。 |
| 第20条 | 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
第8章【会則の更および細則】
| 第21条 | 本会の会則の変更は、理事会、評議員会、総会において、いずれも出席者の3分の2以上の議決を要する。 |
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| 第22条 | 本会の会則の施行細則は、理事会、評議員会、総会の議決を経て、別途定める。 |
[施行細則]
- 本会則は2011年8月11日より実施する。
- 本会の事務局は理事長の定めるところに置く。
- 本会の正会員の会費は、年額8000円とする。
- 正会員で国外留学をするものは、理事長あてに留学期間中の会費免除の申請をすることができる。理事長が会費免除を認めた正会員は、会計年度で3年以上会費未納の場合は自然退会とする規定を免除されるが、会費未納入期間中の役員選挙権および被選挙権を有さない。
- 総会、評議員会、理事会において委任状を提出したものは出席とみなす。総会、評議員会、理事会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は理事長が決する。なお、委任状の提出により出席とみなされたものは議事の採決に加わることはできない。
- 評議員会および理事会における学術集会に関する報告・審議の際には、当該学術集会長も出席する。
- 評議員および理事選挙施行規則
- すべての選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。選挙の日程は、選挙管理委員会が理事長の承諾を得て決定する。開票は、投票締切日から原則として2週間以内に選挙管理委員会が行う。
- 理事長は当該年度10月中に、正会員の中から選挙管理委員会委員長を1名、選挙管理委員を若干名委嘱する。選挙管理委員会は、評議員選挙および理事選挙の選出結果を理事長に報告し、選挙に関する疑義がなければ解散する。
- 選挙人は、投票年の前年10月31日に正会員または名誉会員である者に限る。
- 評議員選挙
評議員は正会員のうち、就任会計年度4月1日における年齢が70歳未満の正会員から選出される。評議員は、任期中に70歳に達したときには当該会計年度3月31日をもって辞任する。任期中に評議員の欠員が生じても補充しない。評議員選挙は不完全制限連記の無記名郵便投票とする。
評議員の定数は、正会員15名に1名を目安とし、選挙毎に理事長が定数を定める。
理事長は評議員選挙後に、1ないし2名の推薦評議員を指名することが出来る。 - 理事選挙
理事は評議員により、就任会計年度4月1日における年齢が65歳未満の評議員から選出される。理事は、任期中に65歳に達したときには当該会計年度3月31日をもって辞任する。任期中に理事の欠員が生じた場合、次点者をもって補充する。理事選挙は不完全制限連記の無記名郵便投票とする。理事の定数は、若干名とし、選挙毎に理事長が定数を定める。
- 監事は正会員のなかから理事長が指名する。監事は理事、あるいは評議員を兼ねることができる。
- 副理事長は理事のなかから理事長が指名する。
- 理事長は理事の互選により選出される。
- 1991年4月10 日会則発行
- 1998年11月16日全面改正
- 2006年4月1 日事務局移転
- 2007年4月1日 施行細則(4)改正
- 2011年8月11日全面改正
- 2013年4月18日一部改正
